日本獣医解剖学会会則

第1章 総  則
[名称]
第1条  日本獣医解剖学会[The Japanese Association of Veterinary Anatomists](以下、本会という)は、日本獣医学会定款施行細則第10章(第62条〜第66条)に基づき、学会所属団体として設置する。
[目的]
第2条  本会は、獣医解剖学およびその関連領域における学術研究の進歩と普及を図り、獣医解剖学の発展に寄与することを目的とする。
[事業]
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
  (1) 学術集会の開催
  (2) 会報の発行
  (3) 研修、教育
  (4) 関係諸学会との情報交換および連絡
  (5) その他本会の目的達成に必要な事業
[事務所]
第4条  本会の事務所を日本獣医解剖学会長の下に置く。


第2章 会  員
[会員の種別]
第5条  本会は、次の各号に揚げる会員により構成される。
  (1) 正 会 員 日本獣医学会の会員で、獣医解剖学に関する学識、経験を有し、本会の目的に賛同する者
  (2) 準 会 員 日本獣医学会の会員以外で、獣医解剖学に関する学識、経験を有し、本会の目的に賛同する者
  (3) 学生会員 大学または大学院に在籍し、獣医学あるいは獣医学に関連のある学科を修める学生で、本会の目的に賛同する者
  (4) 名誉会員 本会の発展に功績があり、理事会において承認された者
  (5) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人または団体
[入退会]
第6条  本会に正会員、準会員、学生会員または賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受ける。
第7条  退会を希望する会員は、所定の退会届を会長に提出し、未納会費がある場合は、これを納める。
[会費]
第8条  正会員、準会員、学生会員または賛助会員は、定められた会費を納入する。
 会費は理事会の議を経て、総会の議決によって定める。
[除名]
第9条  会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議を経て、会長はこれを除名することができる。
  (1) 会費を滞納したとき
  (2) 会則に違反したとき
  (3) 本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為があったとき


第3章  役員および評議員
[役員]
第10条  本会には、次の役員を置く。
  (1) 理事20名以内
  (2) 監事2名
第11条  理事および監事は、評議員の中から選出する。役員の選挙規定は別に定める(第11条別項)。
 理事および監事は相互に兼ねることはできない。
第12条  会長は、本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
 理事は理事会を組織し、本会運営に必要な事項について審議する。
 理事会は、庶務、会計、会報発行、各種集会や会議の開催などの会務を執行する。
 理事会の会務執行を円滑にするため、会長は必要に応じて常任理事会を組織することができる。
 監事は、本会の業務および会計の執行について監査する。
第13条  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
[評議員]
第14条  本会の評議員は日本獣医学会の評議員がこれを兼ねるものとする。
 役員は、評議員を兼ねることができない。
第15条  評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。


第4章  会 議
[総 会]
第16条  総会を毎年1回開催する。ただし、会長あるいは理事の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
 総会は会長が招集し、議長を務める。
 総会は正会員の5分の1以上の出席および委任状の提出により成立し、出席者の過半数の賛成によって議決する。
第17条  総会は次の事項を審議し、決定する。
  (1) 事業報告および決算
  (2) 事業計画および予算
  (3) 役員等の選任および解任
  (4) 会費の金額および徴収方法の決定・変更
  (5) 会則の変更
  (6) その他の必要事項
[理事会]
第18条  理事会は必要に応じて会長が招集する。ただし、理事総数の2分の1以上からの請求のあった場合は会長は理事会を招集しなければならない。
 理事会の議長は会長とする。
 理事会の理事総数の3分の2以上の出席および委任状の提出により成立し、出席者の過半数の賛成によって議決する。
第19条  理事会は、次の事項を議決する。
  (1) 本会の運営に関する事項
  (2) 総会に付議する事項
  (3) その他理事会において必要と認めた事項
[評議員会]
第20条  評議員会は、必要に応じて会長が招集する。
 評議員会の議長は会長が務める。


第5章  会 計
[経費]
第21条  本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
[会計年度]
第22条  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。


第6章  会則の変更
第23条  本会会則の変更には、理事会の議を経て、総会の議決を必要とする。


第7章  雑則
第24条  本会則に定めるもののほか、本会事務の運営上必要な細則は、理事会の議を経て、会長が別に定める。


第11条 別項(日本獣医解剖学会役員選挙規定)
 3名の委員からなる選挙管理委員会の委員は会長が指名する。
 選挙管理委員会委員3名は選挙を実施し、委員全員の立ち会いのもと、開票を行う。
 選挙人は、日本獣医解剖学会正会員であると同時に、日本獣医学会正会員でなければならない。
 被選挙人(役員候補者)は、日本獣医解剖学会正会員であると同時に日本獣医学会評議員でなければならない。
 選挙人は、被選挙人名簿より役員候補者10名以内を選び、無記名で投票する。
 得票上位者18名のうち、
  (1) 原則として、最多得票者を会長、第2,3位得票者を副会長とする。
  (2) 会長、副会長以外の得票上位者より2名の庶務、1名の会計、2名の監事を、会長、副会長が推薦し、理事会の承認を受ける。
  (3) 会長、副会長、庶務、会計は理事を兼ねるものとする。
  (4) 会長、副会長、庶務、会計、監事以外の10名の者は理事とする。
 得票19位以下の者のうち、数名(4名以内)を理事として、会長、副会長が推薦することができる。但し、理事会の承認を受ける。
 理事会が必要と認めた者はオブザーバーとして理事会に出席できるものとする。但し、その数は3名を越えないこととし、オブザーバーは議決には加われないものとする。


付 則
  本会則は、平成7年4月8日より施行する。
  [平成8年8月31日改正]
  [平成13年4月4日改正]
  [平成15年3月31日改正]


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